SSブログ

法律家として生きてゆくこと [自己研鑽]

最近、同じ職場の同期合格者(弁理士試験H21年)と議論した話題がある。
それについては、只今、自分なりにまとめて記事にしたいので、ここでは書かない。[目]

その同期と議論したことは、法律解釈に関わることなのだが、私が法律を引用して持論を述べたのに対して、その同期は、私の法律解釈について、多少、コメントしただけであった。
私の解釈は、基本書などを参照したものではなく、正論であるのかは分からない点もあったのだが、その同期との議論は、まともな法律談義にならず、誠に残念であった。
その一因は、私が未勉強なこともあるので、只今、基本書を図書館から借りて、勉強中である。
私がそこまでしなければと思うのは、受験生時代、全員合格!吉田ゼミで受けた教えのお陰である。
7月からの基礎ゼミで、基本から勉強しなおしたのだが、その中で、知識の確認と言うのがあり、ありそうでなさそうな事例について、答えるというのがあった。
その一つに、こんな問題があった。ある人が画期的な発明をし、その内容を書いた紙を家の入口に貼っていた。その貼り紙を見たのは、通行人として通りがかった小学生であった。この発明は、新規性があるかというものであった。私は新規性はあるかなと思ったが、もやもやであった。それに対して、こんな感じですね、吉田先生は、すらすらと答えを述べ始めた、「特許法で言う新規性とは、29条1項各号に該当しないものをいう。そこで、本題の発明が29条1項各号に該当するか否かを検討する。1号は、。。。」と、それを聞いて、私は身の引き締まる思いがした。そうか、法律家というものは、そうであらねばならないのかと。
ということで、法に基づいて答えとしたのだが、弁理士試験で勉強した法律だけでは答えが見えない課題であり、苦戦しているのである。

そこで、改めて感じたことがある。
そう近くない将来、弁理士と言う法律家の一員として生きてゆく以上、法律の条文そのもの、解釈に詳しいことはもちろんであるが、他の関連する法律も含め体系的に理解しておく必要があるということである。
ただ、法律はこの世の中のあらゆることを規定するわけには行かないので、穴もあるわけで、その場合は、法律に基づいて、自己の立場の正当性をどのように主張するかについても、考えられないといけないわけである。

我が恩師の一人、五丁龍志先生の言葉を思い出す。
弁理士試験受験者向けの基礎講座、最初の授業で、次のようなことを仰ってました。
合格するためには、必ず毎日、勉強することです、お盆や正月もです。それでも、元旦ぐらい休んでも良いですが、ゆっくりするのは午前中ぐらいで、午後は少しでも勉強したほうが良いと。
それを聞いて、皆は、そんなに勉強しないといけないのかなと、唖然としていると、
今の勉強は試験に受かるまでの勉強ですから大したことないですよ。受かって弁理士なると一生勉強ですからねと。
ああ、そういことなのだと思いました。一生勉強という意味は。
昔、お笑いスター誕生と言う番組で、ミスター梅介さんが、法律を使ったネタで笑いを取ってましたが、笑いのネタにできるかはともかく、法律に対する幅広い理解が必要なんですねぇ。

nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
共通テーマ:学問

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:[必須]
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

トラックバック 0

2010-07-18のツイートツィート 2010/07/20 ブログトップ
田中伸次

Facebookページも宣伝

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。