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弁理士は業として著作権法における実名の登録の申請の代理は行えるか [自己研鑽]

タイトルの件、職場の同期合格者Kから問題提起されていた。
Kは、行政書士しか行えず、弁理士はできないと主張していた。
私は、著作権は知的財産権の一つであるし、弁理士も行えるべきと
考えていた。しかし、Kを納得させる論理構成を示せなかった。
そこで、色々な書籍を読んで勉強をし、論文としてまとめてみた。
弁理士試験の勉強以外で法律論文は書いたこともなく、
完成度は自分では評価できないので、ブログで公開して、
多くの人から、評価を頂きたい次第である。
論文は、ここをクリックして見てください。

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田中伸次

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