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明細書の作成能力 [戯れ言]

弁理士の仕事のメインは、明細書作成である。それが弁理士として土台となる能力であり、それがなくして、他の業務を十分に行うことはできないし、弁理士として長くはやってはいけないであろう。
審決取消訴訟は、明細書についての争いであるし、侵害訴訟をするにしても、明細書の作成経験がないとイ号製品を認定し、本願クレームと対比し侵害か否かを鑑定するのは難しいであろう。審取はともかく、訴訟は弁護士がメインであるから弁理士が活躍できるのは、明細書周りのことなのである。
これを書いている合間に読んだ、弁理士受験新報第63号(2010年4月号)の「企業弁理士雑感」に松本洋一先生が、こんな事を書いていた。
最近の合格者は、事務所よりも企業勤務を希望する新規合格者が増えているらしく、年配の弁理士の中には「弁理士の独占業務の本分は、事務所における明細書作成にあるのだから、それを希望しないのはけしからん」と苦言を呈される方もいる。それに対して、松本先生は、弁理士の人数が増えているにもかかわらず、出願件数の増える兆しが無い以上、弁理士の役割も時代とともに変化して当然の部分もあるのではないか、変化を前向きにとらえ、様々な勤務先で弁理士が働く事を肯定的にとらえていく必要があるのではないかと。
確かに、松本先生のおっしゃる、弁理士が様々な勤務先で働く事は良い事だとは思う。しかし、それは基本的なことができるようになった弁理士であるべきではないのだろうか。もちろん、新人でも技術者として経験があれば、明細書の作成能力はあるだろうから、そこそこは働けるだろう。
しかし、事務所の経験も無く、明細書もあまり書いた経験が無い弁理士が、企業やTLO等で働いても弁理士として求められる業務はこなせないではないだろうか。
私はそう思うのだが、諸先輩方は、どうお考えだろうか。弁理士受験新報にも読者の投稿コーナーがあれば良いのに。

弁理士受験新報 No.63(2010.4)

弁理士受験新報 No.63(2010.4)

  • 作者:
  • 出版社/メーカー: 法学書院
  • 発売日: 2010/04
  • メディア: 単行本



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田中伸次

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